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車のもみじマーク(高齢者マーク)は何歳から?表示の義務や罰則はあるの?

もみじマークの車

車に貼る「もみじマーク(高齢者マーク)」ってありますよね。車の免許を取りたての時に貼る「若葉マーク(初心者マーク)」の反対で、お年寄りが車に貼るものだというのは、知っていると思います。

でも、あの「もみじマーク」って、何歳になったら貼るのかを知っていますか?義務として絶対に貼らないといけないものなんでしょうか?貼っていなかったら罰則とかあるんでしょうか…?

 

また、もみじマークは、車を運転している高齢者本人に関係するだけでなく、まわりを運転している人も知っておかなくてはいけない事があるんです。

もみじマークのアレコレ、見ていきましょう!

 

 

もみじマーク(高齢者マーク)をつける意味は?

もみじマーク

 

もみじマークは、このようなマークですね。以前は黄色とオレンジ2色で、水滴のような形でした。しかし、枯れ葉マークのように見えるということで、2011年に上のようなマークに変更されました。

 

通常わたしたちはこのマークを、

  • もじみマーク
  • シルバーマーク
  • 高齢運転者マーク
  • 高齢運転者標識

などと呼んでいますが、全部同じものを差します。正式には「高齢運転者標識」です。

 

このマークを車に貼り付ける意味は一体何でしょうか?

それは、安全確保です。高齢者になると、だんだん身体能力が衰えてきますよね。目も悪くなるし、とっさの時の反射神経も鈍ってきます。

 

そのため、このもみじマークを車に貼って、運転をしているのが高齢者であることを、周囲のドライバーに知らせることによって、お互いの安全を図るのが目的です。

 

高齢者ドライバー

 

もみじマークは何歳からつけるの?つけないと罰則があるの?

さて、このもみじマーク、なんとなくお年寄りなら好きにつけていいような気がしていましたが、年齢の基準などあるんでしょうか?

もみじマークをつける年齢…70歳以上の高齢者

もみじマークをつける場所…車の前面後面の2カ所

もみじマークをつけない場合…罰則はありません

 

もみじマークは、70歳になったら貼んですね。そして、貼る位置は、車の前面と後面の2カ所です。

道路交通法第71条の5第2項等に、「自動車免許を受けている人で70歳以上の人は、加齢に伴って生ずる身体機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときには、普通自動車の前面と後面の両方に高齢運転者標識を付けて運転するように努めなければならない」とされています。

 

「努めなければならない」とあるように、もみじマークを貼ることは義務ではないので、つけていなくても罰則はありません

しかしながら、高齢者とその周りで運転しているドライバーの両方の安全面を確保するために、できるだけつけることをおすすめします。

もみじマークは、ホームセンターやカー用品ショップ、100円均一などで販売していますので、70歳になったら、ぜひ購入してくださいね。

シールタイプだけでなくマグネットタイプもありますよ。家族で車を共用しているのなら、マグネットならマグネットタイプがいいですね。

 

 

まわりの車のドライバーへの罰則

もみじマークをつけている車がいる場合、まわりのドライバーは注意しなくてはいけません。もみじマークをつけている車に対して、幅寄せや割り込みをした場合、その車のドライバーは処罰されます。

70歳以上の高齢者がもみじマークをつけていれば、周りの車のドライバーは、高齢者の車が安全に走行できるように配慮をしなければならないということです。

 

  • 5万円以下の罰金
  • 反則金(大型自動車・中型自動車等7,000円、普通自動車・自動二輪車6,000円、小型特殊自動車5,000円、基礎点1点)

 

70歳になったらもみじマークをつけよう

もみじマークを車につけると年寄りっぽいという理由で、70歳をすぎてもマークをつけないでいる高齢者の方も多いかもしれません。

しかし、もみじマークをつけていると、運転者が高齢者であると言うことがわかり、多少ゆっくり運転でも仕方ないなと思ってもらえます。また、罰則により、幅寄せや割り込みをしなくなるため、高齢者の安全をより確保できることになります。

 

もみじマークにはこのような利点がありますので、70歳になったらぜひ車に貼ってくださいね。

 

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